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農林中央金庫法施行規則 第五条 (一会員の有する出資口数の最高限度)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(一会員の有する出資口数の最高限度)

第五条

第九条第三項の主務省令で定める口数は、出資総口数の百分の五に相当する口数とする。ただし、出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは、農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数とする。

2農林中央金庫は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有する必要がある農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)の名称及びその出資口数
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

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(事務所等に係る経過措置)
附則

この命令の施行の際現に存する改正前の農林中央金庫法施行規則第二条第一項に規定する駐在員事務所は、改正後の農林中央金庫法施行規則第五十四条第一項第一号の規定により農林水産大臣及び金融庁長官に届け出て設置された事務所等とみなす。

新規則別紙様式第一号から第十号までは、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類から適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

(農林中央金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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