第五条
法第九条第三項の主務省令で定める口数は、出資総口数の百分の五に相当する口数とする。ただし、出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有すべき特別の事由がある場合において、農林中央金庫が農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは、農林水産大臣及び金融庁長官が定める口数とする。
2農林中央金庫は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二出資総口数の百分の五に相当する口数を超える出資口数を有する必要がある農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)の名称及びその出資口数
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面