条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第九条 (出資)

平成十三年法律第九十三号法律
(出資)

第九条

農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。

4会員の責任は、その出資額を限度とする。

5会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(農林債券に係る経過措置)
附則

旧法第十七条第一項の規定により発行された農林債券は、新法第六十条の規定により発行された農林債券とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第九条(出資)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(会員の資格) 農林中央金庫法 目次 第十条(持分の譲渡) →