(出資)
第九条
農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
4会員の責任は、その出資額を限度とする。
5会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。
農林中央金庫の会員(以下「会員」という。)は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3一会員の有する出資口数は、主務省令で定める口数を超えてはならない。
4会員の責任は、その出資額を限度とする。
5会員は、出資の払込みについて、相殺をもって農林中央金庫に対抗することができない。
旧法第十七条第一項の規定により発行された農林債券は、新法第六十条の規定により発行された農林債券とみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。