第八条
農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。
農林中央金庫の会員の資格を有する者は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、農業信用基金協会、漁業信用基金協会、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び蚕糸業、林業又は塩業に関する中小企業等協同組合であって定款で定めるものとする。
新法第五十四条第三項の規定は、施行日前に農林中央金庫が旧法第十四条ノ二第五号及び第六号の規定により行った貸付けについては、適用しない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に農林中央金庫電子決済等代行業(第八条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を農林中央金庫電子決済等代行業者(新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新農林中央金庫法(第九十五条の五の三から第九十五条の五の六までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新農林中央金庫法第九十五条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3前項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農林中央金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新農林中央金庫法第九十五条の五の三及び第九十五条の五の五並びに第九十五条の五の七(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項中「同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第九十五条の五の六までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第九十五条の五の六までにおいて同じ。)は、同号」と、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項中「第九十二条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、新農林中央金庫法第九十五条の五の七中「農林中央金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者(第九十五条の五の二第一項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5この法律の施行の際現にその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。