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農林中央金庫法施行規則 第一条 (日本における従たる事務所の設置等の届出)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(日本における従たる事務所の設置等の届出)

第一条

農林中央金庫は、農林中央金庫法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による従たる事務所の設置、移転又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 従たる事務所の設置をしようとする場合には、当該事務所において取り扱う業務の範囲を記載した書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

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(施行期日)
附則

この命令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第一条中農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の五、第十条の十七第三号ニ(1)並びに第十条の二十四第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第十条の二十六第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第十条の三十を第十条の三十一とする改正規定、同命令第十条の二十九の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第十条の三十とし、同命令第十条の二十八の次に一条を加える改正規定、同命令第十一条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十五条の改正規定、同命令第十五条の次に二条を加える改正規定、同命令第五十七条の十九、第五十七条の三十一第三項第三号、第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)及び第五十七条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十七条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十七条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十七条の三十一の十七とし、同命令第五十七条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の十八第三号ニ(1)並びに第七条の二十五第一項第一号及び第三号ロの改正規定、同命令第七条の二十七第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第七条の三十の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第七条の三十の二とし、同命令第七条の二十九の次に一条を加える改正規定、同命令第八条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第十三条の改正規定、同命令第十三条の次に二条を加える改正規定、同命令第四十八条第一項第一号ニに次のように加える改正規定、同項第二号ホに次のように加える改正規定、同命令第五十条の十九の改正規定(「従業者」を「従業員」に改める部分を除く。)、同命令第五十条の三十一第三項第三号、第五十条の三十一の二第三号ニ及び第五十条の三十一の九第一項第二号の改正規定、同命令第五十条の三十一の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第五十条の三十一の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第五十条の三十一の十七とし、同命令第五十条の三十一の十五の次に一条を加える改正規定、第三条中農林中央金庫法施行規則第六十条第一項第四号ヌをルとし、リに次のように加える改正規定、同命令第七十一条の改正規定、同命令第七十一条の次に二条を加える改正規定、同命令第八十五条の十五第三号ニ(1)の改正規定、同命令第八十五条の二十二第一項第一号及び同項第三号の改正規定、同命令第八十五条の二十四第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第八十五条の二十七の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第八十五条の二十七の二とし、同命令第八十五条の二十六の次に一条を加える改正規定、同命令第百十二条第四号に次のように加える改正規定、同命令第百三十五条、第百四十七条第三項第三号、第百四十七条の二第三号ニ(1)及び第百四十七条の九第一項第二号の改正規定、同命令第百四十七条の十一第一項第十八号を第十九号とし、第十七号の次に一号を加える改正規定、同命令第百四十七条の十六の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、同条を同命令第百四十七条の十六の二とし、同命令第百四十七条の十五の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中農林中央金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の改正規定(記載上の注意14に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の改正規定(第2の2の表記載上の注意8に係る部分に限る。)並びに次条第二項の規定公布の日
  2. 第二条(農林中央金庫法施行規則別紙様式第八号及び別紙様式第九号の改正規定に限る。)並びに次条第三項の規定平成二十七年三月三十一日
(施行期日)
附則

この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、第二条中漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の改正規定及び第三条中農林中央金庫法施行規則第二十八条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和六年七月九日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

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