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農林中央金庫法施行規則 第五十九条 (農林中央金庫の子会社等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫の子会社等)

第五十九条

第五十六条第二号の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、農林中央金庫の子法人等及び関連法人等(令第八条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。

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