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農林中央金庫法施行規則 第七十六条 (法第五十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(法第五十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

第七十六条

第五十八条第二項前段に規定する農林中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。

  1. 農林中央金庫について第七十三条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
  2. 農林中央金庫の子法人等について第七十三条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち農林中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。

4第五十八条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

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