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農林中央金庫法 第八十二条 (主務大臣の監督)

平成十三年法律第九十三号法律
(主務大臣の監督)

第八十二条

主務大臣は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者、第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第九十五条の五の九第一項に規定する電子決済等代行業者及び第九十五条の六第一項第八号に規定する指定紛争解決機関の業務を監督する。

2この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第五十六条各号に掲げる基準及び第五十八条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(第六項において「信用の供与等」という。)の額に関する第八十四条第一項及び第二項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。

3第八十四条第一項及び第二項、第九十五条の四において読み替えて準用する銀行法第五十二条の五十四第一項第九十五条の五の十において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第九十五条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。

4内閣総理大臣は、第二項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。

5農林水産大臣は、第三項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

6第八十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況又は信用の供与等の状況に照らし信用秩序の維持を図るため特に必要なものとして政令で定める事由に該当する場合には、第二項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。

7内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。

8この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第八十五条第二項に規定する主務省令は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。

9内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

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