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農林中央金庫法施行令 第四十条 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

第四十条

第八十二条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金(次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
  2. 農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

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