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農林中央金庫法施行令 第四十一条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第四十一条

第八十二条第九項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

  1. 第八十六条の規定による解散の命令
  2. 前号に掲げる命令に係る法第八十九条の規定による通知

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