(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第四十一条 法第八十二条第九項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。一法第八十六条の規定による解散の命令二前号に掲げる命令に係る法第八十九条の規定による通知 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗