(財務大臣への通知) 第八十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。一第八十五条第一項又は第八十六条の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)二第九十一条第二項の規定による解散の認可 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗