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農林中央金庫法 第八十九条 (財務大臣への通知)

平成十三年法律第九十三号法律
(財務大臣への通知)

第八十九条

内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

  1. 第八十五条第一項又は第八十六条の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)
  2. 第九十一条第二項の規定による解散の認可

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