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農林中央金庫法 第九十一条 (解散の事由)

平成十三年法律第九十三号法律
(解散の事由)

第九十一条

農林中央金庫は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 総会の決議
  2. 破産手続開始の決定
  3. 第八十六条の規定による解散の命令

2解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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