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農林中央金庫法 第九十二条 (清算人)

平成十三年法律第九十三号法律
(清算人)

第九十二条

農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

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