(清算人) 第九十二条 農林中央金庫が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗