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農林中央金庫法 第九十二条の二 (清算人の職務)
平成十三年法律第九十三号
法律
(清算人の職務)
第九十二条の二
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の分配
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