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農林中央金庫法 第九十三条 (清算事務)

平成十三年法律第九十三号法律
(清算事務)

第九十三条

清算人は、就職の後遅滞なく、農林中央金庫の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

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