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農林中央金庫法 第百条

平成十三年法律第九十三号法律

第百条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農林中央金庫の役員、支配人若しくは清算人、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  2. 総会又は総代会に対し、虚偽の申立てを行い、又は事実を隠蔽したとき。
  3. この法律の規定による総会又は総代会の招集を怠ったとき。
  4. この法律の規定(第八十一条第一項、第二項及び第四項並びに準用銀行法第五十二条の五十一第一項及び第二項を除く。)又はこの法律に基づいて発する命令により事務所に備えて置くべきものとされた書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  5. 第三条第七項又は第四条第四項の規定に違反して届出をすることを怠り、又は不正の届出をしたとき。
  6. 第六条第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったとき。
  7. 第十九条又は第七十九条の規定に違反したとき。
  8. 第二十四条第三項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかったとき。
  9. 第二十四条第六項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかったとき。
  10. 九の二
    会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかったとき。
  11. 第二十四条の五第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
  12. 十一
    第二十四条の五第二項第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三項の規定に違反したとき。
  13. 十二
    第二十九条第四項の規定に違反して常勤の監事を選定しなかったとき。
  14. 十三
    第三十条第二項第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第六項の規定による開示をすることを怠ったとき。
  15. 十三の二
    第三十条第四項第九十五条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第四項の規定に違反して、経営管理委員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
  16. 十四
    第三十二条第二項第九十五条において準用する場合を含む。)の規定、第三十二条第五項若しくは第九十五条において準用する会社法第三百八十四条の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたとき。
  17. 十五
    第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠蔽したとき。
  18. 十六
    第三十八条の二第四項第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠蔽したとき。
  19. 十六の二
    第四十六条の四において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。
  20. 十七
    第四十九条の二第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかったとき。
  21. 十八
    第五十二条又は第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少したとき。
  22. 十九
    第五十五条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
  23. 十九の二
    第五十九条の四第二項第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  24. 十九の三
    準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  25. 十九の四
    準用銀行法第五十二条の二の九の規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。
  26. 十九の五
    準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
  27. 十九の六
    準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
  28. 十九の七
    準用銀行法第五十二条の五十五又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
  29. 二十
    第六十条の規定に違反して農林債を発行したとき。
  30. 二十一
    第六十二条第二項又は第六十七条の規定に違反したとき。
  31. 二十二
    第六十三条第六十六条若しくは第七十二条第十九項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出若しくは公告をしないで農林債を発行したとき、若しくは同号に規定する会社を子会社としたとき(合併等認可を受けた場合を除く。)、若しくは不正の届出若しくは公告をしたとき、又は同項(第二号に係る部分に限る。)若しくは第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による届出若しくは公告をすることを怠り、若しくは不正の届出若しくは公告をしたとき。
  32. 二十二の二
    第六十五条の二第一項若しくは第五項又は第六十五条の三第二項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
  33. 二十二の三
    第六十八条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  34. 二十三
    第七十二条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
  35. 二十四
    第七十二条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十二号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。)にあっては、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十二号に掲げる会社(同条第十三項の主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による主務大臣の認可を受けないで農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十二号に掲げる会社となったことその他同条第十六項の主務省令で定める事実を知った日から一年を超えて農林中央金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
  36. 二十五
    第七十三条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
  37. 二十六
    第七十三条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
  38. 二十六の二
    第七十五条の二第一項第九十三条第一項又は第九十四条第一項の規定に違反して、会計帳簿、財産目録、貸借対照表又は決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  39. 二十七
    第七十六条第一項の規定に違反して準備金を積み立てなかったとき。
  40. 二十八
    第七十七条の規定に違反して剰余金を処分したとき。
  41. 二十九
    第八十五条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは第八十六条の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
  42. 三十
    第九十五条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠ったとき。
  43. 三十一
    清算の結了を遅延させる目的で、第九十五条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
  44. 三十二
    第九十五条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
  45. 三十三
    第九十五条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して農林中央金庫の財産を分配したとき。
  46. 三十四
    第九十六条第一項の規定により付した条件(第三条第四項若しくは第六項、第五十九条の四第一項又は第七十二条第四項同条第七項又は第十三項において準用する場合を含む。)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項の規定による認可又は承認に係るものに限る。)に違反したとき。
  47. 三十五
    第九十六条の二第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。

2会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十二条第五項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十三条第五項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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