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農林中央金庫法 第七十九条 (農林中央金庫の持分取得の禁止)

平成十三年法律第九十三号法律
(農林中央金庫の持分取得の禁止)

第七十九条

農林中央金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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