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農林中央金庫法 第七十九条 (農林中央金庫の持分取得の禁止)
平成十三年法律第九十三号
法律
(農林中央金庫の持分取得の禁止)
第七十九条
農林中央金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
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この条文を参照している条文
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第20条
第100条
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