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農林中央金庫法 第八十条 (業務報告書)

平成十三年法律第九十三号法律
(業務報告書)

第八十条

農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

3前二項の業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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