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農林中央金庫法 第八十一条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

平成十三年法律第九十三号法律
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第八十一条

農林中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2農林中央金庫が子会社等を有する場合には、農林中央金庫は、事業年度ごとに、前項の説明書類のほか、農林中央金庫及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを農林中央金庫及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、農林中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

4第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、農林中央金庫の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

5前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

6農林中央金庫は、第一項又は第二項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

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