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農林中央金庫法施行規則 第百十六条

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令

第百十六条

農林中央金庫は、半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

2農林中央金庫は、四半期ごとに、法第八十一条第六項に規定する預金者その他の顧客が農林中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

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