(農林中央金庫がその経営を支配している法人) 第百十七条 法第八十三条第二項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫の子会社を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗