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金融商品取引法施行令 第十八条の四 (説明書類に関する規定)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(説明書類に関する規定)

第十八条の四

法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項
  2. 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
  3. 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
  4. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
  5. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
  6. 保険業法第百十一条第一項及び第二項

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