(説明書類に関する規定)
第十八条の四
法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
- 一
- 二農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項
- 三株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項
- 四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の三第一項及び第二項
- 五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十八条の三第一項及び第二項
- 六保険業法第百十一条第一項及び第二項
法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。