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金融商品取引法施行令 第十八条の三 (金融商品仲介業者に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品仲介業者に関する読替え)

第十八条の三

法第六十六条の十五に規定する金融商品仲介業者若しくはその顧客、法第六十六条の二十三に規定する法第六十六条の登録若しくは金融商品仲介業者又は法第六十六条の二十五に規定する金融商品仲介業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の十五、第六十六条の二十三及び第六十六条の二十五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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