(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百十二条
法第八十一条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一農林中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- イ業務の運営の組織
- ロ理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名
- ハ会計監査人の氏名又は名称
- ニ主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
- ホ農林中央金庫代理業者に関する次に掲げる事項
- ヘ外国における法第九十五条の二第二項各号に掲げる行為の受託者に関する次に掲げる事項
- イ
- 二農林中央金庫の主要な事業の内容(信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。)
- 三農林中央金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
- イ直近の事業年度における事業の概況
- ロ直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
- ハ直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として次に掲げる事項
- イ
- 四農林中央金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
- イリスク管理の体制
- ロ法令遵守の体制
- ハ中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
- ニ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ
- 五農林中央金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- イ貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書
- ロ農林中央金庫の有する債権(別紙様式第二号又は第六号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する農林中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
- ハ元本補塡契約のある信託に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
- ニ自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
- ホ流動性に係る経営の健全性の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項
- ヘ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
- ト貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
- チ貸出金償却の額
- リ法第三十五条第四項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
- イ
- 六報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として農林中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、農林中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるもの
- 七事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他農林中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容