(剰余金の配当)
第七十七条
農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、払込済出資額又は会員の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。
3払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。
農林中央金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、払込済出資額又は会員の農林中央金庫の事業の利用分量に応じてしなければならない。
3払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率は、主務省令で定める割合を超えてはならない。