(準備金の積立て)
第七十六条
農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。
3第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
農林中央金庫は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2前項の定款で定める準備金の額は、資本金の額を下回ってはならない。
3第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。