(準備金の範囲) 第十三条 法第六十条の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第七十六条第一項の規定により積み立てられた準備金二特別積立金その他の積立金及び剰余金のうち主務大臣の定めるもの三貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗