(外国銀行代理業務について銀行法を準用する場合の読替え)
第十二条の四
法第五十九条の八の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十第一項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第五十九条の八の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十第一項を除く。)の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。