(募集農林債に関して定めなければならない事項)
第十四条
法第六十五条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一農林債の総額
- 二各農林債の金額
- 三農林債の利率
- 四農林債の償還の方法及び期限
- 五利息支払の方法及び期限
- 六農林債の債券を発行するときは、その旨
- 七農林債の債権者が第三十五条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
- 八各農林債の払込金額(各農林債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
- 九農林債と引換えにする金銭の払込みの期日
- 十一定の日までに農林債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、農林債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
- 十一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
- 十二前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項