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農林中央金庫法施行規則 第八十九条 (書面の交付)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(書面の交付)

第八十九条

法第六十五条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、農林中央金庫が令第十四条第八号の最低金額を定めた場合において、募集農林債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。

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