(募集農林債を発行する場合の通知事項) 第八十八条 法第六十五条の二第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農林中央金庫という名称二農林中央金庫の払込資本金及び法第六十条に規定する準備金の合計額三農林債の借換えのため、法第六十条に規定する限度を超えて農林債を発行するときは、その旨四前に農林債を発行したときは、その償還を終えていない総額 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗