農林中央金庫法施行規則 第八十七条 (募集農林債に関する事項)
平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(募集農林債に関する事項)
第八十七条
令第十四条第十二号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一
数回に分けて募集農林債(法第六十五条に規定する募集農林債をいう。以下同じ。)と引替えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(令第十四条第八号に規定する払込金額をいう。) - 二
募集農林債と引替えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
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