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農水産業協同組合の優先出資に関する命令 第三十三条 (資本金の額)

平成六年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(資本金の額)

第三十三条

優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行規則第八十八条第三号の規定の適用については、法第四十二条第一項に規定する資本金の額をもって、農林中央金庫の払込資本金とする。

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