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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第四十二条 (資本金及び資本準備金)

平成五年法律第四十四号法律
(資本金及び資本準備金)

第四十二条

優先出資を発行する協同組織金融機関の資本金は、第十五条第一項、次項、第四項ただし書及び第四十四条第二項に規定する場合を除くほか、その普通出資の総額及び優先出資について払い込まれた払込金額の総額の合計額とする。

2優先出資の払込金額のうち額面金額を超える額は、払込金額の二分の一の範囲内において、資本金として計上しないことができる。

3優先出資の払込金額のうち資本金として計上しない額は、資本準備金として計上しなければならない。

4資本準備金は、損失のてん補に充てる場合を除くほか、その額を減少してはならない。ただし、行政庁の認可を受けて、その全部又は一部を資本金として計上する場合は、この限りでない。

5法定準備金をもって損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもってこれに充てることはできない。

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