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農林中央金庫法 第七十五条の二 (会計帳簿の作成)

平成十三年法律第九十三号法律
(会計帳簿の作成)

第七十五条の二

農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2会社法第四百三十二条第二項及び第四百三十四条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

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