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農林中央金庫法施行規則 第百五条 (会計帳簿等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(会計帳簿等)

第百五条

法第七十五条の二第一項の規定により農林中央金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第百八条の三までに定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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