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農林中央金庫法施行規則 第百八条の三 (のれん)
平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号
府省令
(のれん)
第百八条の三
農林中央金庫は、合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
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第105条
← 第百八条の二(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
農林中央金庫法施行規則 目次
第百八条の四(合併の場合の再評価差額金の承継) →