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農林中央金庫法施行規則 第百八条の三 (のれん)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(のれん)

第百八条の三

農林中央金庫は、合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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