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農林中央金庫法施行規則 第百八条の二 (組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

第百八条の二

農林中央金庫は、合併対象財産(合併(第七十四条第三項第一号に規定する合併をいう。以下同じ。)により、農林中央金庫が承継する財産をいう。以下この条において同じ。)の全部の取得原価を合併対価(合併に際して農林中央金庫が信用農水産業協同組合連合会(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この条及び第百八条の四において同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、合併対象財産には、当該合併に係る信用農水産業協同組合連合会における当該合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

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