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農林中央金庫法施行規則 第百十条 (払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率)

第百十条

第七十七条第三項の主務省令で定める割合は、年六パーセント(法第七十六条の準備金の額が出資総額の四分の一に達したときは、年八パーセント)とする。

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