(払込済出資額に応じてする剰余金の配当の率) 第百十条 法第七十七条第三項の主務省令で定める割合は、年六パーセント(法第七十六条の準備金の額が出資総額の四分の一に達したときは、年八パーセント)とする。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗