(剰余金の配当における控除額)
第百九条
法第七十七条第一項第四号の主務省令で定める額は、次に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
- 一第二十二条の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が法第七十七条第一項第二号及び第三号の準備金の合計額を超えるときは、その超過額
- 二直近の期末における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額
- 三直近の期末における貸借対照表の繰延ヘッジ損益の項目に計上した額
- 四直近の期末における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額