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農林中央金庫法施行規則 第二十二条 (研究費及び開発費)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(研究費及び開発費)

第二十二条

次に掲げる目的のために特別に支出した金額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その支出の後五年以内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

  1. 新技術又は新経営組織の採用
  2. 資源の開発
  3. 市場の開拓

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この命令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第三条の規定による改正前の農林中央金庫法施行規則第九十七条第二項第十二号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

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