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農林中央金庫法施行規則 第二十三条 (農林債発行費)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林債発行費)

第二十三条

農林債(法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債を除く。以下同じ。)を発行したときは、その発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、その発行の後三年以内(三年以内に農林債の償還の期限が到来するときは、その期限内)に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

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