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農林中央金庫法施行規則 第二十四条 (農林債発行差金)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林債発行差金)

第二十四条

農林債の債権者に償還すべき金額の総額が当該農林債の募集又は売出しによって得た実額を超えるときは、その差額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、当該農林債の償還の期限内に、毎決算期において均等額以上の償却をしなければならない。

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