(計算書類等の作成方法)
第二十五条
法第三十五条第一項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
2法第三十五条第一項の規定により作成すべき計算関係書類(各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書をいう。以下同じ。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3次の各号に掲げる農林中央金庫の業務並びに農林中央金庫及びその子法人等から成る集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての理事会の決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、第一項の規定により作成する事業報告の内容としなければならない。
- 一農林中央金庫の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 二農林中央金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 三農林中央金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 四農林中央金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 五農林中央金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 六次に掲げる体制その他の農林中央金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制
- イ農林中央金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の農林中央金庫への報告に関する体制
- ロ農林中央金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ハ農林中央金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ニ農林中央金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- イ
- 七農林中央金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
- 八前号の職員の農林中央金庫の理事からの独立性に関する事項
- 九農林中央金庫の監事の第七号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 十次に掲げる体制その他の農林中央金庫の監事への報告に関する体制
- イ農林中央金庫の理事及び職員が農林中央金庫の監事に報告するための体制
- ロ農林中央金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が農林中央金庫の監事に報告をするための体制
- イ
- 十一前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 十二農林中央金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 十三その他農林中央金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制