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農林中央金庫法施行規則 第三十五条 (事業報告に係る監事の監査報告の内容)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(事業報告に係る監事の監査報告の内容)

第三十五条

監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この条から第三十七条までにおいて同じ。)の方法及びその内容
  2. 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い農林中央金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 農林中央金庫の理事又は経営管理委員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
  5. 第二十五条第三項に規定する内容(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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