(事業報告の監査についての通則) 第三十四条 法第三十五条第四項(法第九十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、次条から第三十七条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗