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農林中央金庫法施行規則 第三十七条 (事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(事業報告に係る監事の監査報告の通知期限等)

第三十七条

特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告(前条第一項の規定により作成した監事会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。

  1. 事業報告を受領した日から四週間を経過した日
  2. 事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  3. 特定理事及び特定監事の間で合意した日

2事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。

3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監事の監査を受けたものとみなす。

4第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

  1. 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合当該通知を受ける者と定められた者
  2. 前号に掲げる場合以外の場合事業報告及びその附属明細書を作成した理事

5第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 監事会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合当該通知をすべき監事として定められた監事
  2. 前号に掲げる場合以外の場合すべての監事

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