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農林中央金庫法施行規則 第三十九条 (事業報告等の会員への提供)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(事業報告等の会員への提供)

第三十九条

第三十五条第六項(法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定により会員に対して行う提供事業報告(次に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

  1. 事業報告
  2. 事業報告に係る監事会の監査報告があるときは、当該監査報告
  3. 第三十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供事業報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    2. 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3総会招集者は、事業報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

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