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農林中央金庫法施行規則 第四十条 (計算書類の承認の特則に関する要件)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(計算書類の承認の特則に関する要件)

第四十条

第三十五条第八項(法第九十五条において準用する場合を含む。)(以下この条において「承認特則規定」という。)の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第二十八条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
  2. 前号の会計監査報告に係る監事会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
  3. 第三十条第二項後段の規定により監事会の監査報告に付記された各監事の監査報告の内容が前号の意見でないこと。
  4. 承認特則規定に規定する計算関係書類が第三十一条第三項又は第三十三条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

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