(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 第四十一条 法第四十条の二において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗