(事業報告に係る監事会の監査報告の内容等)
第三十六条
監事会は、前条の規定により監事が作成した監査報告(以下この条において「監事監査報告」という。)に基づき、監事会の監査報告(以下この条において「監事会監査報告」という。)を作成しなければならない。
2監事会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監事は、当該事項に係る監事会監査報告の内容と当該事項に係る当該監事の監事監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監事監査報告の内容を監事会監査報告に付記することができる。
- 一監事及び監事会の監査の方法及びその内容
- 二前条第二号から第五号までに掲げる事項
- 三監事会監査報告を作成した日
3監事会が監事会監査報告を作成する場合には、監事会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監事会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。